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誰に、いくらくらい財産を分けたらいいのか分からない…
相続税がいくらくらいかかるのか、不安です…
家族の相続トラブルを未然に防ぎたい
自分の資産を守りたい
相続税の申告が必要かわからない
相続は事前の対策が大切です。生前に相続人に財産を贈与する等で、相続税として支払わなければいけない税負担を軽減できるケースもあります。
また、遺言書などを残すことで、親族間の相続トラブルを回避することも出来ます。
当事務所では、依頼者さまのお話をしっかりとお伺いし、将来の相続税対策はもちろん、目前に迫った相続を円滑に進めるためのさまざまなプランを提案します。具体的には、以下のようなサービスを提供いたします。
生きているうちに子・孫に暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い財産を移動させる方法です。
人が人へお金をあげる(渡す)時、もらった人は、贈与税という税金がかかります。
しかし、贈与税にも基礎控除額があり、1年間で110万円以下に抑えて贈与すれば、税金を払うことなく財産を移動させる事ができます。
相続権のない孫や嫁に財産を残したい場合に有効です。
現金を不動産(土地・建物)に変え、評価額を下げることで節税します。
現金(預貯金)の場合、評価額はそのままの金額となりますが、現金を不動産に投資することで、土地は20~30%減額、建物は30~70%(築年数などによる)に評価額を抑えることができます。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担したものは相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、一定の金額が非課税となります。
<死亡保険金の非課税限度額>
500万円×法定相続人の数
※ 法定相続人が3人いれば1,500万円。
6人いれば3,000万円までが非課税となります。
現金のまま相続すると、評価額はそのままの金額となりますが、現金を保険に変えておくだけで節税が可能です。
相続が発生すると、預貯金口座が凍結され、お金がすぐに引き出せない場合が出てきます。
また、相続税の申告は、相続があった日から10ヶ月以内に申告と納税を済まさなければなりません。
そのため、相続財産が土地ばかりで現金がなく相続税が払えない等の場合はすみやかに保険金を受け取ることにより、納税資金や当面の生活資金など、家族がすぐ使えるお金を確保することができます。
遺産分割は大きな問題です。
生命保険は、死亡保険金受取人をあらかじめ指定することで、お金に「宛名」をつけることができますので、将来、誰が受け取るのかをあらかじめ決めておくことができます。
つまり大切な人に確実にお金を残すことができます。
相続の手続きには、期限が定められているものもあります。指定された期限が過ぎてしまうと不利益を被ることもありますので、相続発生後のスケジュールに注意してください。
※このテーブルは横スクロールできます。
期限
相続の開始
書類
手続き窓口
死亡届の提出
葬式費用の整理・保管
死亡届
市役所
遺言書の有無の確認と検認
遺産の概要把握
相続人の確認
相続放棄又は限定承認
遺言書の検認申立書
相続放棄申述書
相続の限定承認申述書
家庭裁判所
準確定申告書
税務署
遺産や債務の調査
遺産の評価・鑑定
遺産の分割協議
相続税の申告・納付
遺産分割協議書
相続税の申告書
税務署
「事前にちゃんと手を打っておけばよかった・・・」
私たちはそんな悲しい思いをして欲しくはありません。
まずは現状を把握するための「財産診断」をしてみませんか?
相続・贈与の事ならお任せください!
相続担当者
相続税の申告手続きは、人生の中で何度もあることではありません。
船越税理士法人は、これまで培ってきた90年の相続案件から、お客様に最適な相続対策や、納得いただける相続税申告のお手伝いをいたします。
相続税の申告にお困りの際は、どんな事でも分かり易くお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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サポートをさせていただいております。
何かお困りごとがある方は、迷わず当社へお気軽にご相談下さい。
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